(企画官)
第十五条
企画調整課に、企画官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
企画調整課に、企画官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官は、第五十二条第六項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。