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総務省組織規則 第十五条 (企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(企画官)

第十五条

企画調整課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官の職務の特例)

情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官は、第五十二条第六項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。

  1. 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号において「整備法」という。)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項の規定に基づく検査
  2. 郵政民営化法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第十四条第一項の規定(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)に基づく検査
  3. 郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第十六条第一項の規定(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査
  4. 郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査
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