(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)
第十四条
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十二条第二項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(次条第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
- 二条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
2情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十二条第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。