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総務省組織規則 第十三条の二 (自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例)

第十三条の二

当分の間、第三十三条の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税」とする。

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