(自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例) 第十三条の二 当分の間、第三十三条の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税」とする。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗