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総務省組織規則 第三十三条 (総務室並びに税務企画官及び企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務室並びに税務企画官及び企画官)

第三十三条

企画課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ一人を置く。

2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税、特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。次号において同じ。)に係るものに関すること。
  2. 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  3. 自治税務局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。

3総務室に、室長を置く。

4税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5企画官は、命を受けて、地方税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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