(税務管理官及び企画官)
第三十四条
都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。
2税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。
3企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。
2税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。
3企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。