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総務省組織規則 第三十二条 (財政健全化専門官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(財政健全化専門官)

第三十二条

財務調査課に、財政健全化専門官一人を置く。

2財政健全化専門官は、命を受けて、地方公共団体の財政の健全化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

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