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総務省組織規則 第三十一条 (公営企業経営室及び準公営企業室)

平成十三年総務省令第一号府省令
(公営企業経営室及び準公営企業室)

第三十一条

公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。

2公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第四項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
  2. 水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
  3. 水道事業等の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
  4. 水道事業等に係る経営の健全化に関すること。
  5. 水道事業等の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
  6. 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で水道事業等に係るものに関すること。
  7. 水道事業等に関する統計に関すること。
  8. 水道事業等に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。

3公営企業経営室に、室長を置く。

4準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の水道事業等以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
  2. その他事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
  3. その他事業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
  4. その他事業に係る経営の健全化に関すること。
  5. その他事業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
  6. 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査でその他事業に係るものに関すること。
  7. その他事業に関する統計に関すること。
  8. その他事業に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。

5準公営企業室に、室長を置く。

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