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総務省組織規則 第十三条 (自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)
第十三条
第二十六条の二第一項
の企画官は、令和十年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
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第26条の2
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