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総務省組織規則 第十三条 (自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)

第十三条

第二十六条の二第一項の企画官は、令和十年三月三十一日までの間、置かれるものとする。

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