(恩給経理官の職務の特例)
第十五条の二
恩給経理官は、第七十五条第八項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
- 二国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。
- 三国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。
恩給経理官は、第七十五条第八項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。