(恩給審査官の職務の特例)
第十五条の三
恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
- 二国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次条に掲げるもの及び附則第十五条の五に規定するものを除く。)。
- 三国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。
恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。