条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第十五条の三 (恩給審査官の職務の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(恩給審査官の職務の特例)

第十五条の三

恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
  2. 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次条に掲げるもの及び附則第十五条の五に規定するものを除く。)。
  3. 国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。

e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第十五条の三(恩給審査官の職務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二(恩給経理官の職務の特例) 総務省組織規則 目次 第十五条の四(恩給審理官の職務の特例) →