(恩給審理官の職務の特例)
第十五条の四
恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一国会議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること。
- 二行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる恩給及び国会議員互助年金等に関する異議申立てに関すること。
恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。