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総務省組織規則 第七十五条 (企画官等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(企画官等)

第七十五条

本省に、企画官二人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計交渉官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官一人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。

3調査官のうち一人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。

4調査官のうち三人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。

5調査官のうち二人は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。

6国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。

7国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

8恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
  2. 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
  3. 恩給に関する事務に係る会計に関すること。

9恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項及び第十一項に規定するものを除く。)。
  2. 恩給の原書の整理及び保管に関すること。

10恩給審理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。

11恩給相談官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。

12恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第八項第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二項に規定するものを除く。)を助ける。

13情報処理調整官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 恩給の統計に関すること。

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