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総務省組織規則 第七十五条の二 (恩給顧問医)

平成十三年総務省令第一号府省令
(恩給顧問医)

第七十五条の二

本省に、恩給顧問医を置くことができる。

2恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。

3恩給顧問医は、非常勤とする。

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