(恩給顧問医) 第七十五条の二 本省に、恩給顧問医を置くことができる。2恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。3恩給顧問医は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗