(恩給顧問医の所掌事務の特例) 第十五条の八 恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。 e-Gov法令検索で第十五条の八を開く ↗