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総務省組織規則 第十五条の六 (恩給支給官の職務の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(恩給支給官の職務の特例)

第十五条の六

恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。

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