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総務省組織規則 第十五条の五 (恩給相談官の職務の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(恩給相談官の職務の特例)

第十五条の五

恩給相談官は、第七十五条第十一項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける。

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