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総務省組織規則 第七十四条の二 (統計高度利用特別研究官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(統計高度利用特別研究官)

第七十四条の二

統計局に、統計高度利用特別研究官一人を置く。

2統計高度利用特別研究官は、命を受けて、統計の利用について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、統計の作成及び提供並びに統計局の情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

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