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総務省組織規則 第七十四条 (物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)

第七十四条

消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。

2物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  2. 消費者物価指数の作成に関すること。
  3. 財及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

3物価統計室に、室長を置く。

4調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

5物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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