(経済センサス室及び調査官)
第七十三条
経済統計課に、経済センサス室及び調査官一人を置く。
2経済センサス室は、経済センサス(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定する経済センサス活動調査及び経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第一条に規定する経済センサス基礎調査をいう。)の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
3経済センサス室に、室長を置く。
4調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。