(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)
第七十二条
国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。
2労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
3労働力人口統計室に、室長を置く。
4調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
5環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。