条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第七十二条 (労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)

第七十二条

国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。

2労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。

3労働力人口統計室に、室長を置く。

4調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

5環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第七十二条(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(調査官及び首席統計情報官) 総務省組織規則 目次 第七十三条(経済センサス室及び調査官) →