(調査官及び首席統計情報官)
第七十一条
調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。
2調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
3首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。
- 二統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。
- 三地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。
- 四調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。
- 五調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。