(趣旨)
第一条
統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち五年に一度の基準年(法第五条第二項に規定する国勢調査を行った年の翌年をいう。)に実施する調査(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち五年に一度の基準年(法第五条第二項に規定する国勢調査を行った年の翌年をいう。)に実施する調査(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。