(調査の目的)
第二条
経済センサス活動調査は、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
経済センサス活動調査は、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
経済産業大臣は、第十三条第三項及び第十六条の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第二十一条第二項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第一条に規定する工業調査の調査票の内容を記録したもの及び商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)第二十二条第二項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第一条に規定する商業調査の調査票の内容を記録したものをそれぞれ複写し、並びに当該複写した電磁的記録を総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成三十年三月三十一日まで保存するものとする。