条文くん法令検索 AIに質問する

経済センサス活動調査規則 第三条 (定義)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(定義)

第三条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
  2. 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済センサス活動調査規則第三条(定義)について教えてください」と聞く
← 第二条(調査の目的) 経済センサス活動調査規則 目次 第四条(調査日) →