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経済センサス活動調査規則 第四条 (調査日)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査日)

第四条

経済センサス活動調査は、直前の経済センサス活動調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。

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