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経済センサス活動調査規則 第五条 (調査の対象)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の対象)

第五条

経済センサス活動調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(調査困難地域内にあるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

  1. 大分類A―農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  2. 大分類B―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  3. 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二家事サービス業に限る。)に属する事業所
  4. 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所

2前項に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により経済センサス活動調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。

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