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経済センサス活動調査規則 第五条の二 (調査の種類)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の種類)

第五条の二

経済センサス活動調査は、甲調査及び乙調査とする。

2甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。

3乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。

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