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経済センサス活動調査規則 第六条 (調査事項等)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査事項等)

第六条

経済センサス活動調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の業種、経営組織、従業者数その他の基本的な属性に応じて必要なものについて、乙調査の場合には第二号に掲げる事項についてそれぞれ行う。

  1. 甲調査に関する事項
    1. 名称及び電話番号
    2. 所在地
    3. 開設時期
    4. 経営組織
    5. 政治団体及び宗教の種類
    6. 単独事業所・本所・支所の別並びに本所の名称及び所在地
    7. 本所か否か
    8. 支所の数
    9. 事業の内容
    10. 従業者数
    11. 設備投資の有無及び取得額
    12. 自家用自動車の保有台数
    13. 土地及び建物の所有の有無
    14. 資本金又は出資金、基金の額及び外国資本比率
    15. 決算月
    16. 売上(収入)金額若しくは経常収益又はその割合
    17. 商品名、仲立手数料及び修理料収入の有無並びに国外販売の割合
    18. 本支店間移動の割合
    19. 相手先別収入割合
    20. 費用
    21. 有形固定資産
    22. 生産数量及び生産金額
    23. 製造品在庫額
    24. 半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
    25. 製造品出荷数、製造品出荷額、製造品名及び製造品在庫数
    26. 加工賃収入額、賃加工品名及び製造業以外の収入額
    27. 直接輸出額の割合
    28. 主要原材料名
    29. 工業用地及び工業用水
    30. 作業工程
    31. 商品手持額
    32. 小売販売額の商品販売形態別割合
    33. セルフサービス方式の採用
    34. 売場面積
    35. 営業時間
    36. 店舗の形態
    37. 業態別工事種類
    38. 消費税の税込記入・税抜記入の別
    39. 法人番号
    40. 商品売上原価
    41. その他事業の収入額
  2. 乙調査に関する事項
    1. 名称及び電話番号
    2. 所在地
    3. 職員数
    4. 事業の内容

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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