(報告の義務及び方法)
第十二条
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。
2乙調査に当たっては、調査事業所の事業主が、第六条第一項第二号に掲げる事項について、調査票に記入し、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者に当該調査票を提出することにより、報告しなければならない。
- 一国の調査事業所総務大臣及び経済産業大臣
- 二都道府県の調査事業所都道府県知事
- 三市町村の調査事業所市町村長
- 四特別地方公共団体の調査事業所都道府県知事又は市町村長
3事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。