(電磁的記録媒体による調査票の送付、回収又は提出の手続等)
第十四条
次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行い、又は行わせることができる。
- 一
- 二
- 三
2前項の規定により電磁的記録媒体を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定により報告すべき事項を記録して、当該手続を行わなければならない。
3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。