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経済センサス活動調査規則 第十四条 (電磁的記録媒体による調査票の送付、回収又は提出の手続等)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録媒体による調査票の送付、回収又は提出の手続等)

第十四条

次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行い、又は行わせることができる。

  1. 第十条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続
  2. 前条第二項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表三の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続
  3. 前条第三項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表三の項及び四の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項及び四の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続

2前項の規定により電磁的記録媒体を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定により報告すべき事項を記録して、当該手続を行わなければならない。

3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。

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