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経済センサス活動調査規則 第十条 (調査の方法及び期間)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の方法及び期間)

第十条

次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により識別符号を記載した書類又は調査票を送付し又は配布し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査事項に係る情報を電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において受信すること又は調査票を取集し若しくは回収することにより行う。

2乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣及び経済産業大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、特別地方公共団体(特別区を除く。以下同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。

3第一項の規定により行う甲調査は、実施年の四月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定により行う乙調査は、実施年の五月一日から九月三十日までの間においてそれぞれ行う。

4第一項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所(指定地域内にあるものを除く。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。

5第一項の表二の項から五の項までの第一欄に掲げる調査事業所(同表二の項第一欄に掲げる調査事業所にあっては、指定地域内にあるものに限る。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布又は送付を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布又は送付を受けなければならない。

6国及び地方公共団体の調査事業所の報告義務者が調査票の送付を受けなかったときは、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者にその旨を申し出て送付を受けなければならない。

  1. 国の調査事業所総務大臣及び経済産業大臣
  2. 都道府県の調査事業所都道府県知事
  3. 市町村の調査事業所市町村長
  4. 特別地方公共団体の調査事業所都道府県知事又は市町村長

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