(期間の変更)
第十一条
市町村長は、第十条第一項(同項の表二の項及び三の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査又は同条第二項の規定により行う乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表四の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
3総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表一の項及び五の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(総務大臣及び経済産業大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
4総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。