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経済センサス活動調査規則 第十条の二 (事務の委託)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(事務の委託)

第十条の二

都道府県知事は、経済センサス活動調査に関する事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、複合商業施設等について、調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

2前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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