(名簿の作成)
第九条
総務大臣及び経済産業大臣は、経済センサス活動調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス活動調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報及び法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査事業所を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。
総務大臣及び経済産業大臣は、経済センサス活動調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス活動調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報及び法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査事業所を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。