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統計法 第二十七条 (事業所母集団データベースの整備)

平成十九年法律第五十三号法律
(事業所母集団データベースの整備)

第二十七条

総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。

2行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。

  1. その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出
  2. その行う事業所に関する統計の作成

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