(基本理念)
第三条
公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
改正後の統計法(以下「新法」という。)第六条の規定による作成基準の設定、新法第二十七条の規定による事業所母集団データベースの整備、新法第二十八条の規定による統計基準の設定及び新法第三十五条の規定による匿名データの作成並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法の例によりすることができる。
この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の統計法第四十四条の規定により置かれている統計委員会は、第二十二条の規定による改正後の統計法第四十四条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第四十五条の規定の適用については、同条第三号中「、次条又は」とあるのは、「又は」とする。