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統計法 第二条 (定義)

平成十九年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。

2この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

  1. 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
  2. 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

3この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。

4この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。

  1. 第五条第一項に規定する国勢統計
  2. 第六条第一項に規定する国民経済計算
  3. 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
    1. 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
    2. 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
    3. 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計

5この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  1. 行政機関等がその内部において行うもの
  2. この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの
  3. 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの

6この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。

7この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。

8この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

9この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。

10この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。

11この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。

12この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(統計報告調整法の廃止)

統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)は、廃止する。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の統計法(以下「新法」という。)第四十五条の二の規定の例により、統計委員会の意見を聴くことができる。

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国税不服審判所 裁決

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