(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。