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個人企業経済調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十年総理府令第五号府省令
(調査の目的)

第二条

個人企業経済調査は、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。

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