条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
個人企業経済調査規則
› 第三条
個人企業経済調査規則 第三条 (定義)
昭和五十年総理府令第五号
府省令
(定義)
第三条
この省令において「事業主」とは、個人企業を経営する者をいう。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人企業経済調査規則第三条(定義)について教えてください」と聞く
← 第二条(調査の目的)
個人企業経済調査規則 目次
第四条(調査日) →