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経済構造実態調査規則 第六条 (調査の対象)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の対象)

第六条

産業横断調査は、事業を経営する個人及び法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、各分類に属する法人の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の八割を達成する範囲に含まれるもの(以下「産業横断調査企業」という。)について行う。

  1. 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九二―家事サービス業に限る。)
  2. 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務
  3. 大分類S―公務(他に分類されるものを除く)

2製造業事業所調査は、日本標準産業分類に掲げる「大分類E―製造業」に属する事業所(国及び地方公共団体に属する事業所、個人経営の事業所並びに法人以外の団体の事業所を除く。)のうち、日本標準産業分類における大分類、中分類、小分類又は細分類ごとに、各分類に属する事業所の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の九割を達成する範囲に含まれるもの(以下「製造業事業所調査事業所」という。)について行う。

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