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経済構造実態調査規則 第十三条 (電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等)

第十三条

第九条の規定による調査票の送付又は回収の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2前項の場合において、第八条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

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