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経済構造実態調査規則 第十二条 (電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)

第十二条

第九条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2前項の場合において、第八条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。

3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第八条及び第九条の規定を適用する。

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