(立入検査等)
第十一条
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。