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経済構造実態調査規則 第十一条 (立入検査等)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(立入検査等)

第十一条

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

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