(調査の方法及び期間)
第九条
産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。
2前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。
産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。
2前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。