条文くん法令検索 AIに質問する

経済構造実態調査規則 第九条 (調査の方法及び期間)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の方法及び期間)

第九条

産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。

2前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済構造実態調査規則第九条(調査の方法及び期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(報告の義務) 経済構造実態調査規則 目次 第十条(期間の変更) →