(報告の義務)
第八条
産業横断調査企業及び製造業事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(以下「調査事項」という。)に係る情報(以下「調査事項情報」という。)についてそれぞれ報告しなければならない。
産業横断調査企業及び製造業事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(以下「調査事項」という。)に係る情報(以下「調査事項情報」という。)についてそれぞれ報告しなければならない。