条文くん法令検索 AIに質問する

経済構造実態調査規則 第八条 (報告の義務)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(報告の義務)

第八条

産業横断調査企業及び製造業事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(以下「調査事項」という。)に係る情報(以下「調査事項情報」という。)についてそれぞれ報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済構造実態調査規則第八条(報告の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(調査事項等) 経済構造実態調査規則 目次 第九条(調査の方法及び期間) →