(調査の目的)
第二条
経済構造実態調査は、全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
経済構造実態調査は、全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
甲調査企業のうち工業統計調査(工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第一条に規定するものをいう。ただし、経済構造実態調査を実施する年と同一の年に実施するものに限る。)の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、工業統計調査規則第二十一条の規定により経済産業大臣が保存している調査票の内容を記録した電磁的記録から経済構造実態調査規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、第七条から第十条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第十三条及び第十四条の規定を適用する。
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)は、廃止する。