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経済構造実態調査規則 第十四条 (結果の公表等)
平成三十一年総務省・経済産業省令第一号
府省令
(結果の公表等)
第十四条
総務大臣及び経済産業大臣は、調査事項情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
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