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内閣府設置法 第四十九条 (設置)

平成十一年法律第八十九号法律
(設置)

第四十九条

内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

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