(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
- 一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府(次号に掲げる機関を除く。)
- 二宮内庁並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては、警察庁を除く。)及び警察庁
- 三デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁
- 四各省(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第六号に掲げる機関を除く。)
- 五公害等調整委員会
- 六原子力規制委員会
2この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。